投票の方法

衆議院議員総選挙

衆議院議員総選挙は、小選挙区選挙と比例代表選挙の2つからなります。また、最高裁判所裁判官国民審査も同時に行われますので、3つとも投票してください。

小選挙区選挙

全国289の選挙区ごとに行われ、有権者は候補者名を記載して投票します。

得票数の最も多い候補者が当選人となります。

比例代表選挙

全国11の選挙区 (ブロック) ごとに行われ、有権者は政党名を記載して投票します。

政党の得票数に基づいてドント式※により各政党の当選人の数が決まり、各名簿の当選人の数までの順位のものが当選人となります。

最高裁判所裁判官国民審査

裁判官ごとに行われ、有権者は、辞めさせたい意思があれば×印を、なければ何も記載せずに投票します。

罷免可が罷免不可の票数を超えた場合、その裁判官は罷免されます。

※衆議院、参議院の比例代表選挙で各政党等への当選人の配分は、ドント式といわれる次の方式で決められます。

■定数6人の場合

A党、B党、C党が候補者名簿を提出し、それぞれ4人、3人、2人の候補者が登載されていたとします。

(1)
まず各政党の得票数を1,2,3,・・・と名簿登載者数までの整数で割っていきます。
(2)
得られた商(割った答え)が表のように出てきます。その大きい数値から順に数えて選挙すべき議員の数(この場合は6)までを選びます。この選ばれた商がいくつあるかがその政党に配分される当選人の数になります。

当選人の決定

比例代表選挙以外の選挙での当選人の決定

得票の多い順に当選人になります。ただし、「法定得票数※」以上の得票がなければなりません。
得票が同数の場合は、選挙会で選挙長がくじで順番を定めます。

※有効投票の総数の6分の1以上です。

衆議院比例代表選挙での当選人の決定

(1)
選挙区(ブロック)ごとに政党等の得票数に比例して、政党等の当選人の数が決まります。
(2)
政党等が届け出た候補者名簿には、各候補者の「当選人となるべき順位」が記載されているので、
その順に当選人が決まります。
(3)
上記の順位を「同順位」と定められている候補者の間の順位は、「惜敗率※」の高い順になります。

※小選挙区選挙での最高得票者の得票に対するその候補者の得票の割合。

候補者名簿と重複立候補

衆議院の比例代表選挙で、政党等が届け出る候補者の名簿には、政党等の名称や略称、候補者の氏名などのほか、「拘束名簿式」であるため、「当選人となるべき順位」が記載されています。また、①所属する国会議員を衆議院・参議院を通じて5人以上有する、又は②直近の衆議院総選挙の小選挙区選挙・比例代表選挙、または参議院選挙の選挙区選挙・比例代表選挙のいずれかで、全国を通じた得票数が2%以上である政党等は、その選挙で届け出た小選挙区の候補者を、比例代表選挙の名簿にも載せることができます。このように同じ人が同時に2つ以上の選挙の候補者になる「重複立候補」は、他の選挙では禁止されていますが、政党本位の選挙である衆議院選挙では、政党等が必要な候補者を確保するためという理由で特別に認められています。また、複数の重複立候補者がいる場合には、これらの重複立候補者は比例代表選挙での「当選人となるべき順位」を同順位にすることもできます。

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