投票の方法
兵庫県知事選挙
候補者名を記載して投票します。得票数の最も多い候補者が当選人に決まります。
※候補者の氏又は名のみを記載した場合、同一の氏・名の候補者があれば、その候補者の他の有効投票数に比例して按分することになります。
最近住所を異動された方の投票
住所異動の届出の年月日によっては、投票の場所等が変わることがあります。次の表でお確かめください。
届出の別 | 届出の年月日 | 投票場所・投票の可否 | |||
---|---|---|---|---|---|
新住所地で 投票できる |
旧住所地で 投票できる * |
投票 できない |
|||
転入届をされた方 | 兵庫県以外の都道府県から転入された方 | 令和6年7月30日以前 | ○ | ||
令和6年7月31日以降 | ○ | ||||
兵庫県内の他の市町から転入された方 | 令和6年7月30日以前 | ○ | |||
令和6年7月31日以降 | ○※ | ||||
転出届をされた方 | 他の都道府県へ転出された方 | 時期を問わず | ○ | ||
兵庫県内の他の市町へ転出された方 | 令和6年7月30日以前に新住所へ転入の届出 | ○ | |||
令和6年7月31日以降に新住所へ転入の届出 | ○※ | ||||
転居届(同一市町内での異動)をされた方 | 投票は可能です。市区町の選挙管理委員会にお問い合せのうえ、 該当の投票所におでかけください。 |
- ※ 市区町長の発行する「引き続き県内居住証明書」を提示いただくとスムーズに投票できます。
- ◆注意事項
- *令和6年7月31日以降、兵庫県内の市町間で住所を移転された方は、いずれかの市区町で発行された「引き続き県内居住証明書」を提示いただくと、旧住所地においてスムーズに投票を行うことができます。ただし、旧住所地の選挙人名簿に登録されていることが必要です。
また、法改正により、県内の他の市町に住所を2回以上異動した場合も投票できるようになりました。 - *「引き続き県内居住証明書」は、投票日までにあらかじめ市区町の市民課(又は住民課)に申し出て、
交付を受けてください。 - *旧住所地で投票できるとされている場合、旧住所地の選挙管理委員会に投票用紙等を請求し、郵便等で投票用紙等の交付を受けた上で、お近くの選挙管理委員会で不在者投票していただく制度もありますので、
ご活用ください。