投票の方法

参議院議員通常選挙

参議院議員通常選挙は、選挙区選挙と比例代表選挙からなりますので、2つとも投票してください。

選挙区選挙

原則、都道府県の区域で行われ、有権者は候補者名を記載して投票します。

比例代表選挙

全国を単位に行われ、候補者名または政党名のいずれかを記載して投票します。

2.当選人の決定

参議院選挙区の選挙での当選人の決定

得票の多い順に当選人になります。ただし、「法定得票数※」以上の得票がなければなりません。
得票が同数の場合は、選挙会で選挙長がくじで順番を定めます。

※有効投票の総数をその選挙でその選挙区から出すべき当選人の数で割って得た数の、さらに6分の1です。

参議院比例代表選挙での当選人の決定

(1)
各政党等の総得票数※1に比例して政党等ごとの当選人の数が決まります。
(2)
特定枠※2の候補者があるときは、特定枠に記載されている候補者を上位とし、名簿記載の順位の通りに当選人となります。その他の名簿登載者についてはその得票数の多い順に当選人が決まります(得票数が同じ者の間の順位を決める必要があるときは、選挙長が選挙会でくじを行います)。

※ 1総得票数とは、ある政党等の比例代表候補者の得票数とその政党等の得票数の合計です。
※ 2 特定枠を設けるかどうか、また設けた場合、何人とするかは、各政党等が自由に決めることができます。
※ 3 特定枠の候補者の氏名を記載した投票は、政党等への投票とみなされます。

比例代表選挙で各政党等への当選人の配分は、ドント式といわれる次の方式で決められます。

■定数6人の場合

当選例図表

A党、B党、C党が候補者名簿を提出し、それぞれ4人、3人、2人の候補者が登載されていたとします。

(1)
まず各政党等の得票数を1,2、3,・・・と名簿登載数までの整数で割っていきます。
(2)
得られた商(割った答え)が表のように出てきます。その大きい数値から順に数えて選挙すべき議員の数(この場合は6)までを選びます。この選ばれた商がいくつあるかがその政党等に配分される当選人の数になります。

「小数点以下の得票があるのはなぜ?」

たとえば、鈴木一郎と鈴木二郎という候補者がいた場合、 「鈴木」とだけ書いた投票は、 どちらの候補者を書いたのかわかりませんから、 無効になるはずです。 しかし、 公職選挙法では、 例外的にこのような投票を有効としています。 いま仮に、 その開票区において、 鈴木一郎の有効投票である票数と、 鈴木二郎のそれとの比率が7対3であったとすれば、 この「鈴木」とだけ書いた投票は0.7票を鈴木一郎の、 0.3票を鈴木二郎の得票とします。 これを「投票の按分」といいます。 按分は、 候補者に対する投票では、 同一の氏名、 姓、 または名の候補者が複数ある場合に起こります。 政党等に対する投票でも、 同一の名称または略称がある場合に起こります。 投票はきちんと書くように心がけたいものですね。

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