期日前投票制度・不在者投票制度

投票制度には、選挙期日に投票に行けない、仕事や冠婚葬祭などで住んでいる地域以外の場所に出かけている、などさまざまな状況を考慮した仕組があります。

期日前投票制度

選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じ方法で投票を行うことができる(つまり、投票用紙を直接投票箱に入れることができる)仕組です。

対象となる投票
選挙人名簿登録地の市区町で行う投票が対象となります。
投票対象者
選挙期日に仕事や買い物、冠婚葬祭等の用務があり投票に行けないと見込まれる方です。
投票期間
選挙期間の告示日の翌日から選挙期日の前日までの間です。※
●兵庫県知事選挙
11月1日(金)~11月16日(土)
●兵庫県議会議員補欠選挙(尼崎市・明石市)
11月9日(土)~11月16日(土)
投票場所
各市区町に1力所以上設けられる「期日前投票所」です。※
投票時間
午前8時30分から午後8時までです。※
投票手続
期日前投票は、選挙期日の投票所における投票と同じく確定投票となるため、基本的な手続きは選挙期日の投票所における投票と同じです。
選挙権認定の時期
選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定され、これにより選挙期日前であっても投票用紙を直接投票箱に入れることが可能となるものです。したがって、期日前投票を行った後に、県外への転出等の事由が発生して選挙権を失ったとしても、有効な投票として取り扱われることとなります。

※期日前投票所が複数設けられる場合、それぞれの期日前投票所の間で投票期間や投票時間が異なることがあります。

不在者投票制度

仕事や冠婚葬祭などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。

選挙期日に選挙権を持つことになるけど、選挙期日前の投票を行おうとする日には、まだ選挙権を持っていない人(たとえば、選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前は17歳の人など)は、期日前投票をすることができないけど、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会において不在投票をすることができるわ。 選挙期日に選挙権を持つことになるけど、選挙期日前の投票を行おうとする日には、まだ選挙権を持っていない人(たとえば、選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前は17歳の人など)は、期日前投票をすることができないけど、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会において不在投票をすることができるわ。

(1)名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
  1. 名簿登録地の市区町の選挙管理委員会に、直接または郵便等で投票用紙など必要な書類を請求します。
    この場合、どこで投票したいかを伝えます。
  2. 交付された投票用紙などを持参して、投票する市区町村の選挙管理委員会に出向きます。
(2)指定病院等における不在者投票
投票用紙などは、名簿登録地の市区町選挙管理委員会に対し、選挙人が直接又は郵便等で請求するほか、病院長等を通じて請求することができます。投票は病院長等の管理する場所で行います。
※「指定病院等」とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。
(3)郵便等による不在者投票
名簿登録地の市区町の選挙管理委員会に投票用紙など必要書類を請求し、交付された投票用紙に自宅等自分のいる場所において記載し、これを郵便等によって名簿登録地の市区町選挙管理委員会に送付します。
なお、あらかじめ名簿登録地の市区町選挙管理員会に申請し、郵便等投票証明書の交付を受けていなければなりません。

郵便等による不在者投票の対象者

郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている選挙人で、次のような障害のある者(○印の該当者)または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の者に認められています。

郵便等による不在者投票の対象者 図表1 郵便等による不在者投票の対象者 図表2 郵便等による不在者投票の対象者 図表3

郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のような障害のある者(○印の該当者)は、あらかじめ市区町の選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。

郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者 図表1 郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者 図表2

※上肢、視覚の障害が1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人の手続(上記参照)を行っていなければ、代理記載制度によっても郵便等投票を行うことはできません。

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